肝硬変で障害厚生年金1級に認められたケース

ご相談の状況

奥様よりメールで肝硬変を患っているご主人についてお問い合わせを頂き、後日当センターにお越し頂きました。

当センターの見解

お持ち頂いた検査数値から、障害等級1級の認定基準を満たしていると判断しました。

しかしアルコール性の肝機能障害で、初診日が20年以上前で行った病院の記憶も曖昧であったため、初診日の証明に苦労することが予想されました。

 

受任から申請までに行ったこと

初診日はご結婚前であり、奥様は初診日のことについて何も知らなかったため、初診日と診察を受けた病院の候補(県外)をご主人に聞いて頂き、何とか初診の病院を見つけ確認したところ、奇跡的に初診日のカルテが残っていました。

その後、診断書を医師に記載して頂きましたが、検査数値は障害等級1級に該当しているにもかかわらず、等級を決定する上で重要な項目が、実際の状態よりも軽く書かれており、このままでは2級に認定される可能性が高かったため、医師に診断書の再考をお願いしましたが、なかなか了解を頂けませんでした。それでも粘り強くご説明させて頂き、ようやく診断書を手にすることができました。

結果とポイント

結果としては、無事、障害厚生年金の1級に認められました。

今回のような内臓疾患については、認定基準が検査数値で具体的に定められているケースが多いのですが、検査数値は認定基準をクリアしていても、医師の主観的判断で記入する項目の内容次第では、等級が低く認定されたりすることがよくあります。

こういったことを避けるために、医師に障害年金に認定基準や診断書の書き方など具体的な部分について、お伝えした上で診断書を書いて頂くことが重要です。

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