心臓ペースメーカー装着での障害年金受給事例

ご相談にいらした状況

手術後すぐに障害者手帳の手続きはしたものの障害年金の存在自体をしらず請求できていない状態でした。手術から3年後知人からの紹介で来所されました。 

主な症状

元々、動悸・息切れ・胸部圧迫感を感じており、会社の健康診断で心機能に異常が発見された。その後3カ月間通院した後、ペースメーカーの必要性を説明され手術を受けた。

相談当時は、職務内容に制限はあるものの会社の理解もあり職場復帰されていました。

社労士の見解

本件の場合には、術後の経過も比較的良好であり、勤務先の協力のおかげではあるものの復職もされていたことから障害厚生年金3級に該当し、ペースメーカー装着後3年間の遡及請求が可能であると判断しました。

結果

障害厚生年金3級認定及び過去3年間の遡及請求分の受給決定

ペースメーカー装着は、術後経過が良好であっても障害厚生年金3級に該当し、装着後も日常生活に影響を及ぼしている場合には2級となる可能性もあります。また、初診日から装着手術までが短期間となることが多く、1年6ヶ月を待たずにその装着した日をもって障害認定日となるため、早い段階での障害年金の受給が可能になります。さらに、ペースメーカー装着の場合、遡及請求が可能になる事案が多くあるため、時効成立になる前に急いでご相談にいらしてください。

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