人工関節で障害厚生年金3級を受給し年間66万円受給できたケース 50代男性 豊橋市の事例

ご相談状況

交通事故による骨折から、左足に人工関節を置換しました。その後も痛みがあり、常時杖を使用している状態で、現在はリハビリをしており休職中ということでした。

社労士による見解

人工関節を置換した場合は、障害厚生年金3級に該当することになっております。また、状態によっては、上位等級に該当する場合もあります。今回は、初診日が厚生年金加入中ということで3級に該当すると判断しました。

結果

障害厚生年金3級に決定しました。

年金証書_01

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