てんかんによる受給事例

相談状況

お母様からお電話でご相談いただき、後日無料相談会にご参加いただきました。

 

 社労士による見解

詳しいお話を伺ったところ、てんかん発作の頻度や程度が重かったため、障害年金を受給できる可能性が高いと判断しました。

しかし、てんかんはうつ病などの精神疾患と違い、発作時以外は一般の方と変わりません。にもかかわらず診断書の様式がうつ病と同じ精神疾患用であるため、うつ病のように食事や衛生管理、金銭管理や社会性などの日常生活の状況で等級を判断されてしまいます。てんかんで障害年金を申請した場合に不支給となるのはこのためです。

この方は二次障害としてうつ病などは発症しておられませんでしたので、普通に医師へ診断書の作成依頼をすると日常生活状況を『できる』とされてしまい、不支給になる危険性がありました。

そのため参考資料を作成し、いかに日常生活の中で不便を感じておられるか、また日常生活の状況においては発作時の状態を想定して書いていただきたいとお願いしました。

てんかんはうつ病や統合失調症などの精神疾患と同じ観点で審査が行われてしまうという障害年金制度上の問題が存在します。このことを踏まえて診断書を作成していただかなければ発作のタイプや頻度が認定基準以上でも簡単に不支給とされてしまいます。

結果

障害基礎年金の2級に認められ、4年分の遡及も行われました。

てんかん発作には波があり、このような状態で日常生活を送ることは困難なケースがあります。こうしたことをしっかりと医師にお伝えし、診断書を書いて頂くことが大切です。

 

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