障害年金の前に傷病手当金の申請を忘れずに。

image03こんにちは、社会保険労務士の竹下です。

障害年金は初診日から1年6ヶ月後の障害認定日から申請が可能になります。

初診日が厚生年金期間中の場合は、連続して3日以上働くことが不可能であった場合には傷病手当金を申請することが出来ます。

退職後も、労働することが出来ないと医師が認めれば、1年6ヶ月間貰うことが出来ます。

仮に、標準報酬月額が20万円の場合、1年6ヶ月で240万円になります。

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