双極性感情障害の診断書は要注意
こんにちは!社労士の竹下です。
双極性感情障害の申請を行ってきました。
当初は12月には申請が出来ると進めていたのですが、診断書を見てみるとあまりにも現状と違いすぎると判明。
11月に障害者手帳を申請し、その時の診断書を確認していたので、あまりの違いように言葉を失ってしまいました。
この診断書で申請をすることも出来ますが、病状が軽くみなされ、障害等級が低く決定されてしまう恐れがありました。
そこで、再度、障害者手帳を申請した時に記載して頂いた病院で、診断書をお願いすることに。
事後重症の申請では、3ヶ月前までの診断書は有効なのですが、これを過ぎると申請には使うことが出来ません。
今回は、障害者手帳の申請で一度記載していたこともあり、10日間ぐらいで診断書を作成していただき、期間内に申請することが出来ました。
双極性感情障害は、うつ状態と躁状態があるのでどの状態での診断書になるかは正直難しいところもありますが、今回は本人が入院中ということもあり、訂正してもらいました。
当初の予定よりも2ヶ月遅れての申請となりましたが、依頼者共々満足出来る申請となりました。
疑問点等ございましたら、お気軽に当センターへご相談ください。
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